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ビザ関連のご相談ならお任せを!
ネパール語、英語でもご相談いただけます。
その他の法律相談も含め、なんでもご相談ください。
Concept

スピーディーに申請を終えるために行政書士に依頼をしたい方向けのサービスを品川で提供

日本で進学を考えている外国人留学生特定技能ビザを取得して日本で働きたいとの思いを持った外国人労働者を抱えている人材会社様向けに、各種手続きを代行するサービスを展開しています。できる限り多くの外国人を支援することを使命としており、あらゆる配慮を尽くしてお客様からお話をお伺いし、実作業に活かしてまいります。「高い実績を持っている実力ある行政書士に依頼をしたい」「ビザ申請に精通している事務所を探している」といった方からお問い合わせを多く頂戴してきました。申請業務に関わるプロフェッショナルとして、お客様の要望に最大限応えていくべく品川にて尽力しています。どのような案件からでも承りますので、いつでも遠慮なくご連絡ください。これまでの豊富な経験を活かして作業を行い、着実に実績を積んできました。

お気軽にお電話でご連絡ください

03-6555-5297

03-6555-5297

9:00~20:00

〒108-0075
東京都港区港南2丁目16−2 太陽生命品川ビル28F

Q&A

多くの人から寄せられる申請に関する質問に丁寧にお答えをしています

  • 留学生ですが、特定技能になるためには、学校を卒業しなくてはいけないの?

    学校を卒業していなくても大丈夫です

    日本語学校、専門学校に在学中の人、卒業した人、退学した人でも、特定技能在留資格を変更することは可能です。

    日本語能力試験に合格していれば、日本語の試験を受ける必要はありません。

  • 特定技能からほかのビザに変更できますか?

    特定技能は最大の在留期間が5年です。

    この在留期間が終わった場合には、基本的には帰国することになります。

    それでは、日本に残ったまま在留資格を変更することはできないのでしょうか?

    日本にそのまま残る手段として、いくつかの方法があります。

    ① 日本人と結婚して日本人配偶者の在留資格を得る

    永住者と婚姻して永住者の配偶者として留まることもできます。

    在留資格「介護」に変更

    特定技能で働く間に、介護福祉士の試験に合格すると、在留資格「介護」に変更ができます。

    在留資格「介護」は在留期限を制限なく更新することができます。

    その間に、永住者の条件がそろえば、永住権に変更ができます。

    ③技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに変更

    入管は、「条件がそろえば、技術・人文知識・国際業務に変更できます」としています。

    自ら起業して経営・管理の在留資格を得ることもありうるでしょう。

    留学生になる

    これも可能と思われます。

  • 健康診断は必ず受けなくてはいけませんか?

    特定技能在留資格の申請手続きにおいて、「健康診断個人票」を提出しなければいけないとされています。

    申請の前に、必ず健康診断を受けなければならないのでしょうか?

    在留資格認定証明書の交付申請のとき(国外にいる方)

    申請の日から、遡って3か月以内に,日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて,医師の診断を受けなければなりません。

    在留資格変更許可申請を行うとき(国内にいる方)

    申請の日から遡って1年以内に,日本の医療機関で医師の診断を受けていれば,診断書を提出することとして差し支えありません。

    >留意点

     提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが,検診項目としては,少なくとも,健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した健康診断項目を検診し,「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。

     特に,診断項目のうち,「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には,喀痰検査を実施し,活動性結核でないことを確認することが求められます。

     健康診断個人票(参考様式第1-3号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,その日本語訳も併せて提出してください。

     受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は,健康診断を受診するに当たって,通院歴,入院歴,手術歴,投薬歴の全てを医師に申告したことの確認を求めるものであることから,健康診断受診後に作成することに留意してください。

About

外国人労働者の仕事を守る業務に携わることで多くの業界に貢献しています

外国人が日本で働くためには、その内容に応じたビザを取得する必要があります。英語、ネパール語、インド語で相談いただけるよう外国人スタッフも在籍し、手続きに慣れていない方や手続きのための時間を確保できない方に対して、代わりに各種申請作業を行うサービスを展開しています。
事務所名 ソリューション行政書士事務所
住所 〒108-0075
東京都港区港南2丁目16−2
太陽生命品川ビル28F
Google MAPで確認する
電話番号 03-6555-5297
営業時間 9:00~20:00
最寄り駅 品川駅徒歩1分

外国人が安心して日本で働くためのサポートを書類を通して行っています

人材派遣会社のお客様を中心として、飲食業、宿泊業、介護業、建設業、航空業といったあらゆる業界で外国人が働くためのビザ申請の代行業務を承っています。その他、帰化申請をしたい、永住権を取得したいとの思いを持った個人の方からのご依頼もいつでも受け付けています。「日々の業務が非常に煩雑であるため、申請に関わる業務は専門職にお願いをしたい」「帰化申請のための相談に乗ってほしい」など数々の要望に応えます。長年に亘って経験を積んできた知識充分のスタッフが在籍していますので、お客様の要望に柔軟にお応えしながら手続きを進めてまいります。品川駅直結にて事務所を構えていますので、お困りの方はいつでもご相談ください。これまでに積み重ねてきた実績を活かして、個々の条件に合わせて行政書士としての提案をいたします。
About us

お客様のためにどのようなサービスが提供できるのかをいつでも追求しています

幅広い業界で活躍する人材をサポートするための事業を展開しています

日本で働きたいとの思いを持ったすべての人を支えていくための取り組みや、よりスムーズにビザを取得するために手続きを外注したいと考えている人材会社様向けの取り組みに力を入れて品川にて営業を行ってきました。行政書士に依頼をすることで入国管理局に行く必要が一切なくなり、書類を集める手間も申請を進める手間も削減されます。特定技能ビザ取得に関しては、建設、自動車整備、航空、農業、外食など広い業界に対応していますので申請にお困りの方はいつでもお気軽にご連絡ください。これまでに様々なビザ取得案件に携わってきており、多くのノウハウや知見を得てきました。その経験や実績を活かして、よりお客様のお役に立てるご提案をいたします。「どんな書類を用意していいのかわからない」「外国人労働者のために必要なビザをスムーズに取得したい」といった思いを持っている方はいつでもご相談ください。経験豊富な行政書士として、案件に応じて適切な対応を品川にて取ってまいります。

各種ビザの取得を専門職に依頼して様々な手間を減らしましょう

日本で就労をするためには各種ビザの取得が必須ですが、一人ひとりの人材に応じてどのように書類を準備すべきかがわからずお困りの方は多くおられます。入国管理局のホームページには必要な書類が列挙されていますが、すべてが網羅されているわけではありません。それぞれの申請に応じて用意すべき書類は異なるだけでなく、追加で書類を求められることもあります。そのため手続きは非常に煩雑になりがちですが、行政書士に依頼をすればその手間の削減が実現されます。適切に人材を管理したいとの方に向けて、ビザ取得など専門性の高い内容の業務を代行しています。これまでに多くの実績を重ねてきたスタッフが真剣に対応をいたします。ご要望に合わせてフットワーク軽く対応をいたしますので、いつでもホームページやお電話からお問い合わせをお寄せください。「許可が下りないかもしれない」といった不安を解消し、人材管理に関わる他の業務に注力する下地を少しずつ整えていきましょう。