お客様のニーズを汲み取った提案を行う
お客様から頂戴する様々な要望や依頼に確実に対応していくために、これまでに数多くのノウハウを積み重ねてきました。培ってきた知識や経験を活かして、お客様の代わりに書類作成を行います。これからも数々の案件に取り組んでまいります。
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特定技能は最大の在留期間が5年です。
この在留期間が終わった場合には、基本的には帰国することになります。
それでは、日本に残ったまま在留資格を変更することはできないのでしょうか?
日本にそのまま残る手段として、いくつかの方法があります。
① 日本人と結婚して日本人配偶者の在留資格を得る
永住者と婚姻して永住者の配偶者として留まることもできます。
②在留資格「介護」に変更
特定技能で働く間に、介護福祉士の試験に合格すると、在留資格「介護」に変更ができます。
在留資格「介護」は在留期限を制限なく更新することができます。
その間に、永住者の条件がそろえば、永住権に変更ができます。
③技術・人文知識・国際業務などの就労ビザに変更
入管は、「条件がそろえば、技術・人文知識・国際業務に変更できます」としています。
自ら起業して経営・管理の在留資格を得ることもありうるでしょう。
④留学生になる
これも可能と思われます。
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健康診断は必ず受けなくてはいけませんか?
特定技能の在留資格の申請手続きにおいて、「健康診断個人票」を提出しなければいけないとされています。
申請の前に、必ず健康診断を受けなければならないのでしょうか?
> 在留資格認定証明書の交付申請のとき(国外にいる方)
申請の日から、遡って3か月以内に,日本で行おうとする活動を支障なく行うことができる健康状態にあることについて,医師の診断を受けなければなりません。
>在留資格変更許可申請を行うとき(国内にいる方)
申請の日から遡って1年以内に,日本の医療機関で医師の診断を受けていれば,診断書を提出することとして差し支えありません。
>留意点
提出する立証資料が健康診断個人票(参考様式第1-3号)と異なる形式でも構いませんが,検診項目としては,少なくとも,健康診断個人票(参考様式第1-3号)に記載した健康診断項目を検診し,「安定・継続的に就労活動を行うことについて」医師の署名があることが求められます。
特に,診断項目のうち,「胸部エックス線検査」に異常所見がある場合には,喀痰検査を実施し,活動性結核でないことを確認することが求められます。
健康診断個人票(参考様式第1-3号)は,申請人が十分に理解できる言語により作成し,その日本語訳も併せて提出してください。
受診者の申告書(参考様式第1-3号(別紙))は,健康診断を受診するに当たって,通院歴,入院歴,手術歴,投薬歴の全てを医師に申告したことの確認を求めるものであることから,健康診断受診後に作成することに留意してください。
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申請の仕方がよくわからなくて、相談したいのですが。
もちろん対応いたします。お気軽にご相談くださいませ。