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外国人創業活動促進推進事業

東京都国家戦略特区外国人創業活動促進事業の活用場面について

 

 

アウトライン 	本事業の目的・対象者 	本事業の概要 	現行制度・問題点 	現行制度との比較 	提出書類について 	実例
本事業の目的 東京都における創業活動の活発化を図るため、一定の基準を満たす外国人の上陸を可能にし、創業準備活動を円滑に行ってもらうこと。 ↓ 東京都内で、新たに創業しようとしている外国人全員*が対象です。 さらに、留学で現在国内に来ている学生も対象となります。 *現在既に他の在留資格(「留学」を除く)で日本に在留されている外国人は、原則として利用できません。
本事業の概要 日本国外からの申請 •	ステージ 01 東京都への創業活動確認の申請(申請書類の提出・面談等) ステージ 02 「創業活動確認証明書」の交付決定および交付 ステージ 03 在留資格認定証明書の交付申請・在留期間の決定  日本国内での活動 •	ステージ 04 創業活動の展開(計画に沿った創業活動を展開) •	ステージ 05 在留期間の更新(創業活動から6か月以内)
現行制度 外国人が日本で創業するためには、在留資格「経営・管理」を取得する必要があります。 在留資格「経営・管理」の取得には ・入国前の事務所開設 ・500万円以上の投資 などの厳しい要件があります。 そのため、創業には国内の信頼できるパートナーが必要となりますが、国外からパートナーを探すことは困難を極めます。 つまり、現行制度の利用では日本での創業はハードルが大変高いと言えます。
現行制度と本制度の比較 現行制度 ・入国前の事務所開設 ・500万円以上の投資または2人以上の常勤雇用 →「入国前」に書類や契約を備える必要がある  国内パートナーの存在が不可欠 本制度 ・創業活動計画の提出 ・パスポートなど身分証明書類 →国外からでも提出書類を容易に揃えられる   国内パートナーが必要不可欠ではない   入国後に書類や契約を備えることができ、安心
提出書類について 1.	創業活動確認申請書(兼同意書) 2.	創業活動活動計画書(申請人・事業の概要、利益・資金計画などを想定地に基づいて算出) 3.	申請人の履歴書 4.	パスポートの写し 5.	6か月間の住居を明らかにする書類(賃貸物件、マンスリーマンションや友人宅等でも可) 6.	預貯金通帳などの財産を証明する書類 以上の6点のみの提出で、申請が可能です。自己作成の書類が多く、国外からでも書類制作が容易です。
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外国人労働者の仕事を守る業務に携わることで多くの業界に貢献しています

概要

事務所名 ソリューション行政書士事務所
住所 〒108-0075
東京都港区港南2丁目16−2
太陽生命品川ビル28F
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電話番号 03-6555-5297
営業時間 9:00~20:00
最寄り駅 品川駅徒歩1分

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外国人が日本で働くためには、その内容に応じたビザを取得する必要があります。英語、ネパール語、インド語で相談いただけるよう外国人スタッフも在籍し、手続きに慣れていない方や手続きのための時間を確保できない方に対して、代わりに各種申請作業を行うサービスを展開しています。
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