株式会社は、株式を発行して資金を集めて作られる「会社」の代表的な形態です。
会社経営の源泉となる「資本」の所有者と、会社の経営を行う人が分離しており、資本金を提供した人が「株主」となります。また、経営を行う経営者は株主による集会である「株主総会」での選出により決定します。
株式会社と合同会社の違い
ソリューション行政書士事務所
株式会社とは
合同会社とは
合同会社とは、2006年5月1日施行の会社法により新しく設けられた新しい会社形態です
出資者と経営者が異なるケースが多い株式会社に対して、合同会社は「出資者=会社の経営者」であり、出資したすべての社員に会社の決定権があります。
株式会社と合同会社の違い
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REASON01
株式会社と合同会社概念の違い
株式会社
合同会社
意思決定
株主総会
社員総会
会社の所有者
株主
各社員
会社の経営者
(業務執行者)
取締役
業務執行社員(選任しない場合は社員全員)
所有者と経営者の関係
所有と経営は分離
所有と経営は一致
役員の任期
通常2年、最長10年
なし
会社の代表者
代表取締役
各社員(明示的な代表者として代表社員を定めることも可能)
決算公告
必要
不要 定款
認証が必要
作成は必要だが、認証は不要
利益配分
出資割合に応じる
出資割合に関係なく、定款で自由に規定できる
資金調達
株式など資金調達方法の幅が広い
株式発行ができない
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REASON02
会社設立には
ソリューション行政書士事務所
経営・管理ビザを取得したい外国人の方向け
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概要
事務所名 | ソリューション行政書士事務所 |
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営業時間 | 9:00~20:00 |
最寄り駅 | 品川駅徒歩1分 |
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