永住権

どういう場合に取得できるの?

日本で永住権を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 在留資格:  永住権を取得するためには、まず特定の在留資格を持って日本に在留している必要があります。たとえば、就労ビザ、配偶者ビザ、技術・人文知識・国際業務ビザなどが該当します。

2. 在留期間の要件(国益適合要件):  通常、永住権を申請するためには、日本に法定の在留期間(通常は10年以上)を過ごしている必要があります。ただし、特例として5年以上の在留期間で特定の条件を満たす場合もあります(例:日本人の配偶者との結婚や子どもの親権を持つ場合など)。また、5年または3年を在留期間が許可されていることが必要です。

3. 経済的安定(独立生計要件):  永住権を取得するためには、将来的に日本に定住する意思と経済的な安定が必要です。これは、雇用契約、収入証明、納税証明などを提出することで証明することが求められます。

4. 法令順守(素行善良要件):  永住権を申請するためには、日本の法律や社会規範を遵守していることが求められます。犯罪歴や違法な行為がないことが要件となります。

永住権の申請手続きは、入国管理局に提出する必要があります。申請にはさまざまな書類や証明書が必要となる場合がありますので、正確な情報と適切なサポートを受けるために、ソリューション行政書士法人に、ぜひ、ご相談ください

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外国人労働者の仕事を守る業務に携わることで多くの業界に貢献しています

概要

事務所名 ソリューション行政書士事務所
住所 〒108-0075
東京都港区港南2丁目16−2
太陽生命品川ビル28F
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電話番号 03-6555-5297
営業時間 9:00~20:00
最寄り駅 品川駅徒歩1分

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外国人が日本で働くためには、その内容に応じたビザを取得する必要があります。英語、ネパール語、インド語で相談いただけるよう外国人スタッフも在籍し、手続きに慣れていない方や手続きのための時間を確保できない方に対して、代わりに各種申請作業を行うサービスを展開しています。
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