ミャンマーの方が日本に残るためには、どうしたらいいのでしょうか?
ぜひ、ソリューション行政書士にご相談ください

ソリューション行政書士事務所

POINT

01.

ミャンマーの方たちが日本に残るためには緊急避難措置が適用されます

ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については,緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしました。
 また,難民認定申請者については,審査を迅速に行い,難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し,難民該当性が認められない場合でも,上記と同様に緊急避難措置として,在留や就労を認めることとしました。

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外国人が日本で働くためには、その内容に応じたビザを取得する必要があります。英語、ネパール語、インド語で相談いただけるよう外国人スタッフも在籍し、手続きに慣れていない方や手続きのための時間を確保できない方に対して、代わりに各種申請作業を行うサービスを展開しています。
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