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高度外国人材とは・・・

 

専門的な知識や技術力を持つ外国籍人材のこと。

要件を満たせば、さまざまな優遇措置を受けることができます。

 

 

内閣府による定義


”「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」”

(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)


 

 

入国管理局による定義


以下の2点を満たす外国人労働者

「高度外国人材ポイント制度」で、「学歴」、「職歴」、「年収」、「年齢」、「その他のボーナス」の合計点数が70点以上

在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を取得


 

 

 

 

 

高度外国人材の優遇措置

 

「高度専門職1号」の場合


1.複合的な在留活動が可能に

通常、外国人労働者は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できませんが、高度人材であれば、複数の活動が可能となります。

 

 

2.在留期間が一律「5年(※更新可能)

法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます(期間は更新可能です)。

 

3.永住許可要件の緩和

3年(80点以上の方は1年)以上、高度人材としての活動を続けていれば、永住許可の対象となります。

 

 

4.配偶者の就労についての優遇

高度人材の方の配偶者は、学歴・職歴の要件を満たさずとも、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動が可能です。

 

 

5.親の帯同の許可(※一定条件の下) 

養育・介助等の目的で、高度人材またはその配偶者の親の入国・在留が認められます。

 

 

6.家事使用人の帯同の許可(※一定条件の下)

高度人材の方の世帯年収など、一定の要件の下で、外国人の家事使用人の帯同が認められます。

 

 

7.入国・在留手続の優先処理

 


 

 

 

「高度専門職2号」の場合


●1号で認められる活動に加え、就労に関する在留資格で認められる

ほぼ全ての活動ができる

 

●在留期間が「無期限」に

 

上記1号の、3~6の優遇措置が受けられる


 

 

 

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