ABOUT
高度外国人材とは・・・
専門的な知識や技術力を持つ外国籍人材のこと。
要件を満たせば、さまざまな優遇措置を受けることができます。
内閣府による定義
”「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することができない人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」”
(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)
入国管理局による定義
以下の2点を満たす外国人労働者
●「高度外国人材ポイント制度」で、「学歴」、「職歴」、「年収」、「年齢」、「その他のボーナス」の合計点数が70点以上
●在留資格「高度専門職1号」「高度専門職2号」を取得
高度外国人材の優遇措置
「高度専門職1号」の場合
1.複合的な在留活動が可能に
通常、外国人労働者は、許可された1つの在留資格の範囲でしか活動できませんが、高度人材であれば、複数の活動が可能となります。
2.在留期間が一律「5年」(※更新可能)
法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に付与されます(期間は更新可能です)。
3.永住許可要件の緩和
3年(80点以上の方は1年)以上、高度人材としての活動を続けていれば、永住許可の対象となります。
4.配偶者の就労についての優遇
高度人材の方の配偶者は、学歴・職歴の要件を満たさずとも、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動が可能です。
5.親の帯同の許可(※一定条件の下)
養育・介助等の目的で、高度人材またはその配偶者の親の入国・在留が認められます。
6.家事使用人の帯同の許可(※一定条件の下)
高度人材の方の世帯年収など、一定の要件の下で、外国人の家事使用人の帯同が認められます。
7.入国・在留手続の優先処理
「高度専門職2号」の場合
●1号で認められる活動に加え、就労に関する在留資格で認められる
ほぼ全ての活動ができる
●在留期間が「無期限」に
●上記1号の、3~6の優遇措置が受けられる
外国人労働者の仕事を守る業務に携わることで多くの業界に貢献しています
概要
事務所名 | ソリューション行政書士事務所 |
---|---|
住所 | 〒108-0075 東京都港区港南2丁目16−2 太陽生命品川ビル28F Google MAPで確認する |
電話番号 | 03-6555-5297 |
営業時間 | 9:00~20:00 |
最寄り駅 | 品川駅徒歩1分 |
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