在留資格「日本人の配偶者等」
取得の流れと注意点

 

<申請のパターン>

 

①海外にいる外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する

②日本に在留する外国人と結婚し、在留資格を変更する

 

 

<必要書類>

 

①海外にいる外国人配偶者が「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合

 

在留資格認定証明書交付申請書 1通

証明写真(4cm×3cm)1枚

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 各1通

配偶者(日本人)の身元保証書 1通

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

質問書

夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録等)

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

 

 

 

②日本に在留する外国人と結婚し、在留資格を変更する場合

 

在留資格変更許可申請書  1通

証明写真(4cm×3cm)1枚

配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通

申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 各1通

配偶者(日本人)の身元保証書 1通

配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

質問書 1通

夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真、SNS記録、通話記録等)

パスポート

在留カード

 

 

 結婚証明書が取得できない場合は?

中国、アメリカ、カナダなどの国では、日本で先に婚姻手続きをすると、本国の結婚証明書が取得できない場合があります。結婚証明書が取得できない場合は、申請時に補足資料として、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。

また、フィリピンでは離婚が認められていないため、再婚だと結婚証明書が取得できない場合があります。この場合、外国人と日本人配偶者の婚姻事実が記載された日本の戸籍謄本等を提出すれば問題ありません。合わせて、なぜ結婚証明書を提出できないかを記載した理由書を作成し提出します。

 

 

 

<申請が不許可になりやすいケース>

 

 直接会ったことがない/会った回数が少ない

 

一度も会ったことがない場合、偽装結婚を疑われやすくなり審査は厳しくなる傾向にあります。

会った回数が少なくても、会えない理由を説明し、二人の写真、メッセージやチャット等の履歴、通話履歴等で交際期間や関係性を証明できれば、在留資格を取得できる可能性があります。ツーショット写真だけでなく、家族や友人との集合写真もあるとよいでしょう。

 

 

 年齢差がある

 

夫婦の年齢差が大きい場合は、婚姻の信憑性を疑われ審査が厳しくなる傾向があります。特に15歳差以上離れている場合は注意が必要です。

申請理由書に交際の経緯を詳細に記載し、その裏付けとなる資料(スナップ写真、メッセージやチャット等の履歴、通話履歴等)を合わせて提出します。

 

 

 

お気軽にお電話でご連絡ください
03-6555-5297 03-6555-5297
9:00~20:00
About

外国人労働者の仕事を守る業務に携わることで多くの業界に貢献しています

概要

事務所名 ソリューション行政書士事務所
住所 〒108-0075
東京都港区港南2丁目16−2
太陽生命品川ビル28F
Google MAPで確認する
電話番号 03-6555-5297
営業時間 9:00~20:00
最寄り駅 品川駅徒歩1分

アクセス

外国人が日本で働くためには、その内容に応じたビザを取得する必要があります。英語、ネパール語、インド語で相談いただけるよう外国人スタッフも在籍し、手続きに慣れていない方や手続きのための時間を確保できない方に対して、代わりに各種申請作業を行うサービスを展開しています。
Contact

お問い合わせ

RELATED

関連記事